2011年10月18日火曜日

広く・『薄く』 放射能汚染をひろげるのが政府の方針

森林や木材などの放射能汚染に対する政府の方針は林野庁のHPにある。http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/sinsai/mokuzai.html これをみて驚くのは、例えば木材製品の取り扱いに掛る留意事項Q&A 
Q緊急時避難準備区域で製造された木材製品を出荷してよいですか? 
A 特にスクリーングの必要はありません。なお、気になるようでしたら、木材製品の表面のホコリなどを念のため拭き取るなどしてください。
Q 計画的避難地域 A原木等の除染はどのようにすればよいですか? A原木等の表面のホコリなどをエアーガンなどで吹き飛ばしたりするなどした後に放射線量を測定し、100000cpm以下になるまで除染を繰り返してください。また、表面を削り取ることが可能である場合には、表面を削り取った後に放射線量を測定し、100000com以下になるまで除染を繰り返してください。
というものである。
では吹き飛ばしたり 削り取った放射性物質が含まれる部分はどうするかについてはまったく触れていない。当然その作業をした地面に堆積しやがては地下水に入っていくものもあろう。また、削り取った部分が燃やされれば再び空中に飛散して汚染を広げることになる。 ところがその処理方法は指示していないのである。
そうした作業をする作業者の安全確保についても何も触れていない。
作業者の「一年間の積算線量も20msv」を用いていて1msvではない。
Q「緊急時避難準備区域」の製材工場等で作業する場合に、留意すべき点はありますか?
A 樹皮やプレーナー屑の処理など埃が舞いやすい作業を行う場合には、マスク(防塵や花粉対策用が望ましい)を着用するとともに、長袖を着用するなどナルベク肌の露出を避ける・・・

これでは作業者の安全もまったく無視し、汚染を長期に拡散することをめざしているといわざるをえない。

また、福島県内で屋外放置のおが粉、きのこ原木、薪、木炭の譲渡や利用の自粛を県に要請しているが、よく見ると「調理加熱用の薪・木炭」となっている。これではピザ窯や焼き肉・鶏に使用するものに限定されてしまい、他のストーブなどの用途には使えることになり、燃やされた煙とともに飛散拡大されることになってしまう。
畜産の敷料に使われるバーク(樹皮)おが粉についても16都県に調査を求めているが、その処理方法は示していない。

現在セシュウムがその対象となっているが、人体などの骨に蓄積されるストロンチュウムもその物理特性はセシュウムと類似しておりセシュウムのあるところにはほぼ同量のストロンチュウムがあるとされている。セシュウムに比べてストロンチュウムは検査検出に手間がかかるためその測定そのものを国はサボタージュしている。

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