2011年3月10日木曜日

厚生年金被保険者の配偶者である専業主婦は3号被保険者として

国民年金の支払いをしなくても受給資格があるが、1号被保険者の専業主婦は自らも1号被保険者として保険料を支払わなければならない。 これは「不公平」ではないのか!
 実は昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金、共済年金に加入している専業主婦は国民年金の任意加入をして国民年金の受給資格を得る制度であった。61年4月以降は国民年金が「強制加入」となりその際厚年と共済年金加入者の妻である専業主婦は保険料を支払わなくても国民年金3号被保険者とされるようになった。しかし、国民年金加入者の妻の専業主婦は自分が1号被保険者として強制加入させられることになった。
 つまりは、この時から自営業者の妻である専業主婦と厚生年金、共済年金加入者の妻である専業主婦は、制度として「不公平」に扱われることとなっている。
 この騒ぎの中で「不公平」をいうのならば まずこの問題から議論がされなければならないはずだ。
 

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